社団法人 沖縄建築士会 島尻支部規約

                    第一章 総則
   (名    称)
第1条   この支部は、社団法人 沖縄建築士会 島尻支部という。
   (地    域)
第2条   この支部の管轄地は、南城市、与那原町、南風原町、一円とする。
   (事    業)
第3条   本部の行う事業に協力 支部会員の親睦を図り、併せて支部活動を拡大する。
   (所 在 地)
第4条   この支部の事業所は、支部長所在地に置く。
                    第二章 会員
   (会員 資格)
第5条   この支部の会員は、社団法人 沖縄建築士会の会員であって原則としてこの支部の
      地域内に居住し、又は勤務するものとする。
                    第三章 役員および相談役
第6条    この支部に次の役員を置く。
         支部長               1名
         副支部長(兼書記)         2名
         理事         8名以上12名以内(支部長、副支部長を含む)
         監事                2名
         会計                1名
      この支部に相談役を置くことができる。
   (役員の選任)
第7条   総会において役員を選出し、再選を妨げない(任期は2年とする)
      ただし、改選期は本部役員の改選に準拠して行うものとする。
   (会議の種類)
                    第四章 会議
第8条   会議は総会、役員会の2種類とする。
   (会議の種類)
第9条   総会、役員会は支部長がそれを招集する。

                       第五章 会計及び資産
   (経費の支弁)
第10条  この支部の経費は本部から交付金及び、その他の収入で支弁する。
第11章  この会計は次のとおりとし、会員は毎年度の会費を6月末日までに納めなければならない。
                正会員  年額 ¥16,800
                準会員  年額 ¥ 8,400
                賛助会員 年額 ¥ 5,000
              正会員、準会員の入会費は¥4,000とする。
   (資産の管理)
第12条  この支部の資産は支部長が管理し、その方法は、役員会の決議を以て決める。

                       第六章 予算及び決算
第13条  この会の予算は総会に附議し、決算は次年度の通常総会に報告して承認を得なければならない。
                       第七章 規約の変更
第14条  この規約を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
                       第八章 雑則
第15条  この規約の定めない事項については、本部定款に準拠するものとする。




                         付則


    1、この規約は、昭和55年 4月 1日から施行する。
    2、この規約は、昭和57年 4月 1日より改正し施行する。
    3、この規約は、昭和61年 4月 1日より改正し施行する。
    4、この規約は、平成 2年 4月 1日より改正し施行する。
    5、この規約は、平成 7年 5月26日より改正し施行する。
    6、この規約は、平成11年 5月21日より改正し施行する。